年金講座

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1.障害年金は保険

1.障害年金は保険

障害年金は、いわば国が運営している社会保険です。福祉施策である障害者手帳とは違います。○○生命保険、△△損保、等のように、保険料を払わなければ保険はもらえません。(一部、例外あり。)
社会保険には、高齢になってから受給する老齢年金、死亡に伴う遺族年金、傷病で生活や労働が困難となった場合の障害年金があります。他に、傷病手当金もあります。
これらをみると、手厚いことが分かります。
ただ、十分に活用していない方が多いのです。
さあ、この“年金講座”を読んで、十分に活用しましょう。

2.障害年金は身体が不自由なだけではない。殆どの傷病が対象

失明、難聴、車椅子等々、見ただけで障害者と分かる方が障害年金をもらえると思っていませんか?
違うのですよ!
見た目に障害があると思えないような、殆どの傷病が、障害年金の対象なのです。
例えば、ガン、精神障害、知的障害、リウマチ、糖尿病、人工透析、人工膀胱、人工肛門、肺気腫、高次脳機能障害、脳脊髄液減少症、線維筋痛症、化学物質過敏症、交通事故後遺症、脳疾患後遺症、重症筋無力症、痴呆(アルツハイマー、レビー症候群等)、パーキンソン病、肺繊維症、肝疾患、白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、指定難病、等々、書ききれません。
殆どの傷病が障害年金の対象であることが分かりますね。
しかし、障害年金は請求しなければ受給できないのです。
「障害者手帳の申請をしたので障害年金が振り込まれると思っていた。どうして振り込まれないのか?」 という方がおられました。障害年金と障害者手帳とは仕組みが違うのです。それでも、この方は65歳前だったので、無事、受給できるようになりました。(ただ、数ヵ月分は損しましたがー。) 65歳になってから気が付いて、障害年金請求の権利がなくなったという、かわいそうな方もおられます。
この“年金講座”を読んだら、取り返しのつかない失敗はありませんね。

3.障害者手帳と障害年金とは仕組みが違う

障害者手帳は市区町村で診断書用紙をいただきます。さらに、診断書を作成できる医師は指定されていますので、指定医に作成依頼をします。
障害者手帳は年金保険料納付要件もいらず、年齢要件もありません。障害基準に該当すれば、誰でも申請できます。そして、手帳取得者には各種割引制度があります。
一方、障害年金は年金保険料納付要件、年齢要件がありますが、指定医制度はありません。また、国が管轄しているので日本年金機構に請求します。認定されたら、2か月おきに年金が振り込まれます。
大雑把にいえば、障害者手帳は優待券、障害年金は給与代行と位置づけられるのではないでしょうか。細かいところは省くとして。

4.障害年金は初診証明が必要。カルテ保存義務期間は5年しかない

障害年金において“初診日”というのは、「何か具合が悪い。」と思って受診した最初の日です(例外あり)。病名が確定していない場合もあります。知的障害を除けば、全てに初診証明が必要です。
これが、やっかい!
病院のカルテ保存義務期間は5年です。5年以上経てば、カルテが保存されていなくても文句が言えません。もし、初診証明が取得できなければ、第三者の証言という方法等があります。しかし、初診証明は最重要です。もし、初診証明が取得できなければ、社労士に依頼することをお勧めします。
なお、障害年金において初診証明のフォーマットは、「受診状況等証明書」といいます。
もし、現在は程度が軽い場合でも、いずれは重度になるかもしれませんので、「受診状況等証明書」は取っておいた方がよいと思います。それが無駄になったら、それはそれで結構なことではありませんか。

5.保険料納付要件がなければもらえない

10年以上も障害年金専門に活動していて、一番、残念に思うのは、年金の納付要件がなくて受給できない場合です。かわいそうでなりません。
ですから、是非、皆様には年金について知っていただきたいのです。
① 年金には国民年金と厚生年金(共済年金を含む)がある
② 厚生年金は、「厚生年金保険」といって、保険の意味合いが大きい
③ 国民年金は20歳から60歳未満まで強制加入
④ 20歳から60歳までの厚生年金保険加入期間は、国民年金を払ったことになる
⑤ 障害年金は社会保険。国民年金保険料の納付が必要
⑥ 納付要件は初診日の前日において、国民年金を3分の2以上、又は、前12か月が納付済期間
■図解
■実例
ある方の国民年金保険料納付記録
年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
平成8 //T TTT TTT TTT
平成9 AAA AZZ ZZZ ZZZ
平成10 AAA AAA AAA AAA
平成11 AAA AAA AAA AA/
これを見ると、納付要件は完璧!?
しかし、納付日は以下のとおり。
Tは追納、Zは全額免除。平成8年6月のTは平成11年2月16日に手続しています。
Aは通常納付なので、平成9月から納付していると思うでしょうが、そうとは限らないのです。次の記録を見てください。
これを見ると、平成9年のAもZも、平成10年3月13日に納付手続きしています。納付要件は、「初診日の前日において‥‥」なので、平成10年以前の初診日は認められないのです。

このように、納付要件を調べる時は、納付日も調べなければなりません。
特に、精神障害は20歳直後発病の方が多いのです。それらの方は、きちんと納付しておかなければ障害年金は受給できません。また、どんな事故に遭うか、分かりません。どうか、保険料は納付してください。いざというときに泣かないように。

6.どうせ、私の世代は年金貰えないんだから!!

若い世代の方で、どうせ、貰えないから年金は払わない、という方によく出会います。
しかし、ちょっと待ってください。
本当は、こんな有利な保険はないのです。
もし、保険料が払えない時は、免除の手続きや納付猶予の手続ができます。また、2分の1は税金が投入されています。こんな有利な保険は見当たりません。
■例 (保険料と同額) H30年度:16,340円/月
●通常の例
国民年金保険料
●全額免除の例
●半額免除の例
保険料
保険料
●納付猶予の手続
猶予の手続をしたら、10年以内に納めればよろしいのです。もし、10年以内に納められないと老齢年金は貰えませんが、障害年金の納付要件では納付と同等に扱われます。
以上から、是非、納付、免除、猶予のいずれかの手続をして頂きたいと願います。障害年金の手続を依頼されて、納付要件がなくてお断りしなければならない時は本当に辛いものです。また。納付要件は遺族年金にも共通しています。こんな有利な制度を利用しないとは、何ともったいないことでしょう。

7.障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金がある

初診日が厚生年金(共済年金)であった場合は、障害厚生(共済)年金となります。それ以外は、障害基礎年金となります。
①障害基礎年金には1級と2級がある。
1級の年金額  779,300円×1.25+子の加算
2級の年金額  779,300円+子の加算
※子の加算は18歳3月31日までの子(障害者は20歳未満)で、2人までは各224,300円、3人目からは74,800円。
※779,300円は、国民年金保険料を40年支払った場合の老齢年金額。(つまり、満額)
フルトップ方式なので、40年支払っていない場合は、(支払った月数/480月)×779,300円。
それに対して障害年金は満額なので、有利さがわかりますね。
②障害厚生年金には1級、2級、3級がある。
1級の年金額  報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額+1級の基礎年金
2級の年金額  報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額+2級の基礎年金
3級の年金額  報酬比例の年金額(但し、最低保証額が、584,500円)
★報酬比例の年金額とは、障害認定日の属する月迄で計算する。また300月に満たない場合は300月とみなして計算する。
★よって、若い時に障害認定日がある方は、障害者特例の方が多い場合がある。
以上から、障害厚生年金の方がはるかに有利であることが分かりますね。

8.年金は請求しなければもらえません。

①老齢年金は、60歳から65歳未満までの特別支給の厚生年金と、65歳以降の通常の年金があります。特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ捨てることになります。一方、65歳以上の通常の老齢年金は、1年以上もらわなければ加算がつきます。時効は5年です。5年以内なら遡って請求できますので、ご自身の環境を考えて請求されたらよいと思います。
よく、「病気しているから早く年金がほしい。」、という方がおられます。しかし、繰り上げしたら、その時点で65歳と見なされるので、障害年金は請求できません。よくお考えになった方がよいと思います。
②障害年金は20歳から請求できます。年齢要件は65歳までに請求となっていますが、例外があります。 中には、70歳でも繰上後でも請求できるので、例外は社労士に相談されるのがよろしいでしょう。
また、65歳以上は、満額の障害基礎年金と、自身の老齢厚生年金(又は遺族厚生年金)を組み合わせて受給すると有利でしょう。
障害年金は認定日請求と事後重症請求があります。
障害年金は前述のように、初診日が重要です。その初診日から(原則)1年6か月目が障害認定日となります。認定日請求は、障害認定日から3か月以内の診断書をもって請求するものです。例外として認定日が1年6か月未満の場合がありますが、それは社労士にご相談下さい。なお、請求日が障害認定日から1年以上経っていれば、さらに現症の診断書が必要です。
事後重症請求は、障害認定日は軽度であつが、現在は重度である場合に請求する方法です。この場合は請求した翌月から支給されるので、準備がモタモタしていると、それだけ遅くなり、貰えるべきものがもらえないということがおこります。ある依頼人は、申立書を書くのに1年かかった、という事で、1年分をフイにされたのです。最初から社労士に依頼すれば社労士報酬を払っても余りあるのですが。
なお、障害認定日の診断書が揃わない時は、事後重症請求をしてから、認定日請求をすることもできます

9.就労・病歴申立書の書き方が難しい

障害年金の請求には、①年金請求書、 ②受診状況等証明書(不要の場合あり)、 ③診断書、 ④就労・病歴申立書、が必要です。
申立書は自身で書かなければならないので苦心する人が多いです。先の依頼人は、「1年かかって書いた力作だから認められるはずなのに、これだけのものが書けるのだから重度ではありませんね、と言われた。」と不支給通知を持ってこられました。最初から社労士に委託されればよかったのにと残念に思います。
申立書についてはあまりにも複雑なので、ここに書くことは困難です。是非、社労士にご相談下さい。それだけでも引き受けますよ。

10.障害認定基準がファジーで難解。専門家でなければ知り得ない基準もある

障害認定基準は公表されていますので、誰でも読むことができます。しかし、読んで、「なるほど!」と納得する方は殆どいないでしょう。私も、何度読んでも納得することはありません。厚労省のお役人が、わざと分かりにくく表現しているのではないかと疑りたくなります。
また、通達等で、細かい教示がよくあります。それは、社労士として常に勉強していなければいけません。毎日が勉強です。

11.あきらめないで!!

何事もあきらめなければ、道は開けるでしょう。
何が何でも、なりふり構わず、障害年金を受給しようとの意気込みで難題解決した方もおられます。
難しい時は社労士に相談してください。

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