よくあるご質問

Q.障害年金ってな~に?

障害年金は障がい者、病気の方等々、みんなの公的年金です。
障がい者の年金と思っておられませんか?
そうではないのです。
障害者手帳は障害者のための手帳です。それに比べて障害年金は「者」が付いていません。つまり、障害者のための年金ではないのです。
それでは、障害年金というのは何か?といいますと、病気や障害のために生活や労働が困難である方のためのものなのです。ですから、殆どの病気が対象になります。
例えば、ガンは障害者手帳の対象ではありませんが、障害年金の対象傷病です。
また、障がい者ではないから障害者手帳を返納した、という方がおられますが、そのような心配はありません。気を楽にして、請求して下さい。

②障害者手帳は、いわば、優待券のようなものといえるでしょう。例えば、どこかに行きたい、という時には介護人や割引などのサービスを受けることができるでしょう。
それに比べて、障害年金は年金であり、偶数月に振り込まれ、治療費の補助、生活の基盤作りなどに、必要不可欠のものとなっているようです。なお、所得制限があるのは、初診日が20歳前である、「20歳前障害」だけです。

③障害者手帳や生活保護と違って障害年金は、自ら口外しない限り、受給していることを秘匿できます。個人情報は守られます。

Q.私でも障害年金をもらえるの?

あきらめないで、まずご相談ください。
障害年金には3要件があります。
①障害年金は社会保険です。ですから、年金の納付要件が必要です。初診日において納付済期間が3分の2以上、または、その前の1年間に納付していることが条件です。ですから、障害年金申請の契約をしたら、必ず納付要件を調査します。
②次に、障害の状態です。認定基準に合致していなければなりません。
③年齢も要件があります。原則、20歳以上65歳未満ですが、例外はあります。「参考事例」をご参照ください。

Q.初診日っていつになるの?

その傷病で初めて受診した日が初診日です。
初診日証明は難しい場合が多いです。特に、法律上、カルテ保存義務は5年となっていますので、それより前、特に10年以上前の方は大変です。ちょっと腰が痛い、ちょっと胃が痛い、という場合でも初診日になることがあります。また、「誤診も初診」といいます。
病名が付いた時が初診日、と間違われるお医者様もおられ、困ってしまいます。初診証明が不安でしたら、まず、ご相談ください。

Q.障害基礎年金と障害厚生年金はどう違うのですか?

初診日において厚生年金加入中であれば障害厚生年金になります。
障害厚生年金と障害基礎年金は受給要件、受給額に大きな差があります。

Q.障害年金を請求したけど、不支給だった。

審査請求、再審査請求、再請求等の方法があります。
まず、不支給の理由を調べなければなりません。
そして、審査請求、再請求等の方法があります。ご自身で請求してダメだった場合は、社労士にお任せいただきたいと思います。

Q.相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください
どうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

まずは無料相談から!
お気軽にお問い合わせ・ご連絡ください!

お問合せ・ご相談は、いつでもお電話またはメールにて受け付けております。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。