障害年金相談なら染森社労士事務所 HOME > サービス案内
サービス案内
ご契約 | ご契約時に委任状を頂きます。 |
納付要件調査 | 納付要件調査は必ず行います。 |
初診証明 | 初診証明は最も重要です。 |
障害の状態の聞き取り調査 | 詳細にお聞きします。 |
診断書作成依頼 原則、病院に行きます。 |
申立書作成 当方が作成致します。 |
住民票等を取得して障害年金請求 |
戸籍が必要な場合があります。 |
豊富な経験と熱意と愛情で、たくさんの方に障害年金の受給を実現させてまいりました。
当事務所は個人情報の遵守を徹底します。
どうぞ、安心してご依頼ください。
必ず、依頼して良かった、と思われるように誠心誠意尽くします。
当事務所は個人情報の遵守を徹底します。
どうぞ、安心してご依頼ください。
必ず、依頼して良かった、と思われるように誠心誠意尽くします。
報酬について
調査費 | 原則無料ですが、請求できない場合に交通費等の実費を頂く場合があります | |
着手金 | 2万円 | 納付要件調査後に請求します |
報酬 |
①障害年金の2ヶ月分 ②一時金の10% 以上①②のどちらか多い方 |
★年金が受給できた場合のみ ★初回振込と同時に振り込んで下さい |
その他 | 診断書、証明書等の立替金 |
※着手金、報酬には消費税がかかります。
※不支給の場合は着手金のみです。また、審査請求に進む場合、新たに着手金を請求することはありません。
※不支給の場合は着手金のみです。また、審査請求に進む場合、新たに着手金を請求することはありません。
初診証明
初診証明と納付要件を満たしていることが必要です。
これが最も大切で、障害年金請求の入り口と言えるでしょう。困難な時は証拠品提出等のご協力をお願いします。
「誤診も初診」というように、病気の診断名が出ていない時、疑いの時、病気ではないと処方薬がなかった時、等々が初診日になる場合がありますので、初診日証明はお任せいただきますようお願い申し上げます。
お医者様の中にも間違われる方がいらっしゃいます。障害年金の専門家にお任せください。
これが最も大切で、障害年金請求の入り口と言えるでしょう。困難な時は証拠品提出等のご協力をお願いします。
「誤診も初診」というように、病気の診断名が出ていない時、疑いの時、病気ではないと処方薬がなかった時、等々が初診日になる場合がありますので、初診日証明はお任せいただきますようお願い申し上げます。
お医者様の中にも間違われる方がいらっしゃいます。障害年金の専門家にお任せください。
病歴・就労状況等申立書
障害年金の裁定は、全て、文書審査です。ですから、あなたを全く知らない審査官に対して、あなたの障害の状態を正確に分かってもらうような文書が必要です。
よく、不支給処分を受けた方が、「自分を見に来てくれたら、どんなに重いか分かる!」と言われますが、あなたを見に来てくれることはありません。その状態を如何に正確に文章にするかが、社労士の腕の見せ所といえるでしょう。お任せ下さい。
よく、不支給処分を受けた方が、「自分を見に来てくれたら、どんなに重いか分かる!」と言われますが、あなたを見に来てくれることはありません。その状態を如何に正確に文章にするかが、社労士の腕の見せ所といえるでしょう。お任せ下さい。